こんにちはカメラマンのni28です。
新聞の記事で肖像権ついて書いてあったので、メモを残しておく
肖像権について
新聞切り抜きより
■勝手に他人の容姿を撮る事は、それだけでは犯罪にならない
■民法上は肖像権の侵害という問題が生じる
・「肖像権」という権利が法律に明文で規定されているわけではない。
●最高裁判決
・憲法十三条の幸福追求権に基づき「人はみだりに自己の容貌などを撮影されない人格的利益」と「撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益」を有するとする。
→つまり肖像権は次の権利を含む
○撮影されない権利
○撮影された写真・映像などを公開されない権利
●損害賠償を求めることが可能な場合
・プライバシーを公表されない利益と公表する理由とを比較して、撮影される人の人格的利益の侵害が社会生活上の受忍限度を超える時
・民法709条の不法行為として損害賠償を求める事ができる
■ポイントは肖像権の侵害によって、社会生活上の受忍限度を超えるかどうか
●ネットの写真はほぼ永久に残ることを認識する
●必ず、本人にアップロードしていいか確認する
まとめ
個人情報が特定されると普段の生活に支障をきたしそうだから、その人を特定できない写真を撮る事が最低条件か…
ありがとうございました☆ni28でした。
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カテゴリー:教養
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よかった点:幅を狭くした
改善点:見出しの使い方がいまいち
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